現在利用しているローンの融資条件を確認してみてください。
最小金利が15%程度以下のローン商品であれば、現在の実質年率がそれより高くても、他社に借り換えたり、完済するの保留しましょう。
理由はいくつがありますが、最小金利が15%程度以下の金融商品は利息制限法以内ですし、仮にそれ以下の最小金利を謳う商品の新規契約をしても、最小金利を勝ち取ることが難しいからです。
金融業者特有の対応について、非常にシンプルなので覚えておきましょう。
・利用実績が長いと与信(信用力)がアップしている。
・完済間近になると引き留めに合う。(優良顧客として認知される)
・その結果、金利の引き下げ、貸付枠の増大を提案される。
こうした金融業者は完済や解約をせずに、融資担当者に融資枠の増大や金利の引き下げ、返済期間の延長を申し入れなどの交渉をしてみましょう。
できれば交渉前に、毎月の約定返済額にプラスした「繰り上げ返済」を少しでもしておくと非常に心証が良くなります。
借金は、新たに10万円を借りるよりも、古いつきあいの金融業者から50万円を引き出す方がよっぽど確率が高いことを知っておいてください。
利息制限法をご存じですか?
民事上の問題として利息を制限し、制限利息を超える部分の利息についてを無効とする規制です。制限利息を超えて利息を支払った場合、その超過分は元本に算入されます。
利息制限法の制限利率
・元本が10万円未満の場合:年率 20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合:年率 18%
・元本が100万円以上の場合:年率 15%
今一度、現在利用しているローンの契約条件や支払い領収証などを確認して、過去の返済分が超過支払いになっていないかを確認してみましょう。利息制限法による再計算を、簡単に解説するサイトを見つけましたので紹介しておきます。
概算で算出して過払いとなった場合、金融業者に交渉して再計算を要求し、元金充当してもらえばこの上ないラッキーです。
ローンをまとめる前に、こうしたことをコツコツと消化していくことも、借金返済のテクニックなのです。
では、具体的な 他社借入件数を減らす実践編です。
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